借金の時効を成立させるには?
もちろん、借金の時効が成立すると、法的にお金を返さなくてもよくなります。
借金の時効について調べると色々と難しい専門用語や法律が書かれていてなかなか理解しづらいので、
この記事では借金の時効について非常に簡単に、かつ分かりやすい言葉で解説していきたいと思います。
『債権者』はお金を貸している人、『債務者』はお金を借りている人です。
時効期日と時効成立の違い
消費者金融や銀行のカードローン等は5年で時効が到来します。
一方個人同士のお金の貸し借りは10年で時効が到来します。
『時効成立』ではありません。
それでは5年又は10年の時効の日数カウントを開始する日はいつからなのでしょうか?!
下記にまとめてみました。
- 返済期日の取り決めがなく、一度も返済してない場合、借りた日の翌日からです。いくらか返済している場合、最後に返済した日の翌日からです。
- 返済期日の取り決めがあって、1度も返済してない場合、返済期日の翌日からです。1回以上返済した場合、返済しなくなった返済期日の翌日からです。
個人間での借金は返済期日の取り決めがない事もあるようです。
消費者金融やカードローンの場合は、通常返済期日の取り決めがあります。
時効期日が到来しても、まだ時効が成立したわけではありません。
時効を成立させる為には、時効期日の到来後に
債権者に『あなたらか借りていた借金は時効が来たので時効制度を使います』っと通知して初めて時効が成立します。
この通知の事を『時効の援用』といいます。
時効成立までの壁
上記が時効成立の最低条件なのですが、時効成立に至るには大きな壁があります。
その壁とは、分かりやすく言うと『時効日数のカウントストップ』と『時効日数のカウントリセット』です。
特に時効期日直前でリセットされた場合、
また最初から時効日数のカウントがスタートとなるので、時効期日到来を期待していた人や、故意に時効を狙っている人からすればかなり厳しい状況になります。
それではどういった時に時効日数のカウントがストップ、又はリセットされるのでしょうか。下記にまとめてみました。
@ 債権者に『民事訴訟』を起こされた場合、訴状が提出された時点でカウントストップとなり判決が確定するとカウントリセットになります。そしてこの場合、リセット後の時効は5年ではなく10年になります。
A 債権者に『支払督促の申し立て』を起こされて、裁判所から債務者にお金を支払う旨の書面が届いた場合、裁判所に支払督促の申し立てが受理され日に遡ってカウントリセット。支払い督促の申し立ては民事訴状の簡易バージョンです。
※ @とAは債権者からの訴えに対して債務者が裁判所に意義申し立てをして、債権者の訴えが取り下げられた場合、時効日数のカウントストップ&リセットは発生しません。また裁判所から債務者に裁判へ出席するよう連絡がきたにも関わらず無視して裁判を欠席すると、債権者の言い分が全て通ってしまいますので注意が必要です。
B 給料や財産(不動産や物も含む)の差し押さえや仮差し押さえが発生した時点でカウントリセット。差し押さえは『回収』されることで、仮差し押さえは『財産を避難させたり処分したりすることを禁止する裁判所からの通達』のことです。
C 返済義務を認めた時点でカウントリセット。借金に関する交渉を行った時点で返済義務を認めたことになります。また少額であっても、借金を返済した時点でカウントリセットとなります。
D 債権者から『催告書』が送られてくると6ヶ月間カウントストップ。
時効の援用の送付
@〜Dの『壁』を乗り越え、時効期日が到来すると、いよいよ内容証明郵便で『時効の援用』を債権者に送付します。
時効の援用は『あなたからの借金は、最後に返済した日から10年が経過し、時効が成立したので、私は法的に払わなくてよくなりました』というような内容のことです。
法律の知識がない場合、時効期日到来後に送られてきた催告書に応じてしまったり、借金の交渉をしたりして時効日数のカウントがリセットとなる事があります。
そう考えると、時効期日が到来した借金というのは、
債権者と債務者の言動次第で『時効成立』にも『時効日数のカウントリセット』にも、
簡単に転んでしまう物凄くデリケートな状態といえます。
時効の援用は重要な書類ですので、実際に送付する人は司法書士や弁護士に相談するか、自作する場合でも詳しく調べることをおすすめします。
しかし、『時効の援用送付 = 時効成立』ではありません。
『最終返済日から5年経ってなかった!』といった時効期日の単純なカウントミスは債務者が気を付ければある程度防げますが、
時効の援用の送付で一番失敗が多いのが、債務者が知らないところで裁判所に訴訟か申し立てを起こされていて時効期日がリセットされていたというパターンです。
基本的には、訴訟や申し立てを起こされると裁判所から通達があるとのことですが、、、それが100%確実にあるのかどうかは私は知りません。
また夜逃げや引っ越しをしていると、その通達を受け取れる可能性が下がることは容易に想像できます。
実際、司法書士や弁護士に依頼しても正確な時効期日を知ることは困難なパターンが多いようです。
そして時効の援用が失敗に終わった場合、『時効の援用の送付という行為』が『返済義務の承認』にあたるのかどうかは、司法書士か弁護士に個別の事情を相談し確認してください。
お金を貸している方もプロですので、あらゆる手段で時効阻止を図ってきます。
しかし、年間数百件の時効を成立させている司法書士がいることも、また事実です。
まとめ
- 時効狙いでこれから借金をするという行為は、全く割りに合わないし、道義的にも問題があるので絶対にやめましょう 。
- 『最終返済日』や『最後に返済義務を承認した日』から5年もしくは10年経過している人は時効期日が到来している可能性があります。
- もしも、時効期日が到来していた場合、時効の援用を送付すれば時効成立となります。
- 借金の時効に関する相談や、時効の援用の作成・送付を依頼する場合は、司法書士か弁護士になります。
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