妻が生活費を借金したら、夫にも返済義務がありますか?
『妻の借金』を夫が負担するのは当然…
という考え方がありますが、
これは正しいのでしょうか?
答えは『ノー』です。
『保証人』でもないのに、
配偶者の借金の返済義務を負うことはありません。
ですが、1つだけ例外があります。
『日常の家事』に関する借金だけは、
夫婦で連帯して借金の返済義務を負うことになります。
これだけは覚えておきましょう。
妻の借金、夫に返済義務は?
法律上、
借金の返済義務を負うのは『借金をした本人』と『保証人』とされてます。
そのため、
夫婦間であっても、
保証人にさえなっていなければ、
返済義務はありません。
ですが、
『悪質な業者』の中には、
『返済義務のない配偶者』に対して借金の返済を請求する業者がいます。
『妻が夫の借金を返済するのは当たり前!』
『夫が妻の借金を返済するのは当たり前!』
このようなことを言って、
配偶者に返済を迫ろうとします。
しかし実際には、
『保証人』でなければ返済義務はありません。
そのような騙し文句に引っかからないようにしましょう。
妻が生活費を借金した場合は?
基本的に配偶者の借金は『保証人』でなければ返済する必要はありませんが、
例えば『配偶者が死亡した場合』は、
もう一方の配偶者は『相続放棄』か『限定承認』を選ばなければなりません。
申請は、
『相続の開始を知ったときから3か月以内』に『家庭裁判所』にします。
他にも『生活費』を借金した場合も、
夫婦に責任が生まれます。
『日常の家事』に関する借金は、
夫婦に連帯して責任が生まれるので、
仮に妻が借金をしたとしても、
夫にも返済義務が生まれます。
それだけは注意しておきましょう。
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