親の借金は相続しなければ大丈夫!
『親の借金』が残っていたら、
『相続人』はその責任を負わなければならないのでしょうか?
答えは『ノー』です。
『相続』を放棄すれば借金を相続しなくて済みます。
ただし『相続』を放棄してしまうと、
親の財産まで放棄しなければならなくなるので、
『限定承認』という相続の仕方も知っておく必要があります。
『限定承認』とは、
借金の責任を相続した財産の限度で負う相続の仕方のことを指します。
『限定承認』をすれば、
親の財産も相続することができるのでとても便利です。
ということで、
親の借金も財産も放棄したい方は『相続放棄』…
親の財産を限度に借金も相続したい方は『限定承認』…
どちらも相続したい方は『単純承認』を選択するようにしてください。
親の借金は相続しなきゃいけないのか?
子供は亡くなった親の第一順位の相続人になります。
そのため、
亡くなった親の配偶者とともにその遺産を相続することになります。
ただ、親の借金もその遺産に含まれるので、
遺産を相続するかどうかは相続人の自由になります。
『死んだ親の借金を子供が肩代わりするのは当たり前』
といって支払いを強要する人も中にはいますが、
相続しない限りは法的責任は生まれないので鵜呑みにしないようにしましょう。
相続を止める手続きとは?
【遺産相続の流れ】
亡くなった親(被相続人)
↓
相続人
↓
被相続人の死亡を知った後、
相続放棄も限定承認もせずに
3か月が経過したとき |
単純承認 |
相続開始のときから3か月以内に
相続人全員が共同して家庭裁判所に申述 |
限定承認 |
相続開始のときから3か月以内に
相続人が個別に家庭裁判所に申述できる |
相続放棄 |
被相続人の『遺産』と『借金』を相続する手続きには、
『相続放棄』『限定承認』の2つがあります。
※『単純承認』は手続きする必要がないので、ここでは省きます。
『借金も含めた資産をすべて放棄するなら相続放棄』
『相続財産を限度に借金の責任を負うなら限定承認』
という流れで選んでいきます。
どちらの手続きを踏むかを決めたら『家庭裁判所』に出向き、
書面での手続きをすることになります。
※『単純承認』を選ぶのであれば、
3か月が過ぎるのを待ちましょう。
『親の死後』3か月以内に手続きをしないと相続放棄はできませんか?
『悪質な業者』の中には、
亡くなった親が借金をしていたという事実を家族に知らせず、
『3か月』が過ぎた後に、
『期間が過ぎたのでもう相続放棄はできません』という業者がいます。
もちろん、その業者の言い分は通らないので安心してください。
正確には『相続の開始があったことを知ったときから3か月以内』なので、
親の借金に気づかないまま相続するということはあり得ません。
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